実際にあったキャッシュレス決済の違法!?行為について

今回は、とある老舗スポーツ用品店での私の実体験を投稿いたします。
大手の系列やFCでこういった事案はコンプライアンス遵守のため無いと思いますが、
地域密着や地元で営業をしているお店で起こっているのかなと考察しました。

お会計お願いします。
支払いはPayPayでお願いします。
お客
お客
店員
店員
3点で11,300円になります。
お支払いがPayPayの場合、手数料が5%発生しますがいかが致しますか?
え!?手数料5%も発生するの?
(持ち合わせもないし困ったなー)
わかりましたPayPayで結構です。
お客
お客
店員
店員
かしこまりました。
お会計が変わりまして、
手数料565円上乗せさせていただき、11,865円になります。

まず、利用者がなぜ手数料を負担しなければいけないのか不思議に思いました。
しかも5%という意味がわかりづらい手数料。
PayPayの加盟店は有料プラン(1,980円)に入れば加盟店手数料1.60%で
未加入で1.98%で、、差額の3.02%どこに行ってしまったのだろうか?

そもそもPayPayの加盟店規約で厳しく書かれていました。
どこまでPayPay サイドが監視や勧告を行っているか不明な点ではありますが、
気になったのでPayPay の加盟店の規約を読み漁りました。
今回の起こった事案の内容を抜粋すると、

第4条 加盟店の順守事項
・PayPayの利用を希望するPayPayユーザーに対してPayPayを利用した取引を拒絶すること、異なる決済手段による支払いを要求することまたは異なる方法で商品等代金を決済すること。
⇒今回は一応選択はできましたが、手数料を上乗せすることで遠回しに拒絶していたと捉えることもできます。

・PayPayを利用するPayPayユーザーが支払うべき商品等代金の金額を、事前にPayPayユーザーに通知することなく変更すること。
⇒バーコード読み取り型に起こる事案です。通知なしは良いわけないですよね。

・PayPayを利用するPayPayユーザーに対し、商品等代金以外の金銭の支払いを請求すること
⇒今回の事案でまさに当てはまっている項目です。

・当社らの信用またはイメージを毀損(きそん)する行為
⇒利用者側にも手数料が発生するというイメージは毀損も伺われます。

・加盟店舗における商品等代金以外の売上について売上承認処理の対象とする行為
⇒支払いに対する手数料は商品ではないので当てはまります。

・通常1回の売上承認処理とすべき商品等代金を、取扱日付の変更、分割等により複数の売上として処理する行為
⇒今回の事案では有りませんが、
クレジットカードの上限?限度額で分けて払っていたケースは見たことがあります。
こちらは加盟店というよりも、利用者側からお願いするケースが多いと思います。

引用:PayPay利用規約:https://about.paypay.ne.jp/terms/merchant/rule/store/

どう見ても規約違反だなと思いますが、
その場で何も伝えられませんでした。
加盟店の手数料の有料化の発表の際には、許容しないとはっきり報道をしていました。

おそらくですが、
「現金での支払いの場合は5%値引き」なら問題ないでしょう。
標準価格の値上げになってしまうが、
ガソリンスタンドなどは「現金価格」と記載をしている店舗をよく見かけます。
実質値上げですが、こういった規約の穴を掻い潜るにはこれぐらいしなくてはなりません。

キャッシュレスを利用するお客さんが増える中、
お店側も確かに手数料の負担があると思います。
規約・ルールの範囲で行ってほしいものですね。
今回は実際に私が遭遇した事案を記載いたしました。

少しでも参考になれば嬉しいです。

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この記事を書いた人

3流の医療系の4年生大学を卒業
IT関係のベンチャー企業で通信業界、コンサル業務に携わる。
業界についてや、通信業務について問題ない範囲で記載ができたらと思います。

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